加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第十六条

(事務の区分)

昭和四十年政令第三百三十八号

第三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第二項後段及び第四項後段、第六条後段並びに前条第二項、第四項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第16条

(事務の区分)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十八号)

第16条 (事務の区分)

第3条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第2項後段及び第4項後段、第6条後段並びに前条第2項、第4項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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