加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第十条
(担保の提供)
昭和四十年政令第三百三十八号
法第十四条の三第三項(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。 一 金銭 二 国債及び地方債 三 機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。) 四 機構が確実と認める保証人の保証
2 前項第二号及び第三号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。
(担保の提供)
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十八号)
第10条 (担保の提供)
法第14条の3第3項(法第15条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。 一 金銭 二 国債及び地方債 三 機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。) 四 機構が確実と認める保証人の保証
2 前項第2号及び第3号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。