加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第四条

(生産者補給交付金の金額の算定の単位となる期間)

昭和四十年政令第三百三十八号

法第十一条第一項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。

第4条

(生産者補給交付金の金額の算定の単位となる期間)

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第4条 (生産者補給交付金の金額の算定の単位となる期間)

法第11条第1項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。

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