法人税法施行規則 第七条

(学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

昭和四十年大蔵省令第十二号

令第五条第一項第三十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 一 その修業期間(普通科、別科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間。次号において同じ。)が一年以上であること。 二 その一年間の授業時間数(普通科、別科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数。イにおいて同じ。)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の課程にあつては、次に掲げる当該課程の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること。)。 三 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。 四 その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。 五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。 六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

第7条

(学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

法人税法施行規則の全文・目次(昭和四十年大蔵省令第十二号)

第7条 (学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

令第5条第1項第30号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 一 その修業期間(普通科、別科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間。次号において同じ。)が一年以上であること。 二 その一年間の授業時間数(普通科、別科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数。イにおいて同じ。)が六百八十時間以上であること(学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校の課程にあつては、次に掲げる当該課程の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること。)。 三 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。 四 その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。 五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。 六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

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