ページ概要・目次

法人税法施行規則

昭和四十年大蔵省令第十二号

法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

法人税法施行規則の法令ページ

このページはクラウド六法の法人税法施行規則ページです。法人税法施行規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 法人税法施行規則
  • 法令番号: 昭和四十年大蔵省令第十二号
  • 公布日: 1965-03-31
  • 収録条文数: 469件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
  • 第二条の二 (理事と特殊の関係のある者の範囲等)
  • 第三条 (事業関連性の判定)
  • 第三条の二 (その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲)
  • 第三条の二の二 (対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)
  • 第三条の三 (議決権のない株式等)
  • 第三条の四
  • 第四条 (住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)
  • 第四条の二 (事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)
  • 第四条の二の二 (国民健康保険団体連合会が委託を受けて行う事業で収益事業に該当しないものの要件)
  • 第四条の三 (血液事業の範囲)
  • 第四条の四 (学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)
  • 第五条 (医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
  • 第五条の二 (農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
  • 第六条 (公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
  • 第七条 (学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
  • 第七条の二 (学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
  • 第八条 (理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
  • 第八条の二 (信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)
  • 第八条の二の二 (無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)
  • 第八条の二の三
  • 第八条の二の四
  • 第八条の三 (特定受益証券発行信託)

目次

  • 第一編 総則
  • 第一章 通則
  • 第一条
  • 第二章 公益法人等の範囲
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二章の二 適格組織再編成
  • 第三条