法人税法施行規則 第六条

(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

昭和四十年大蔵省令第十二号

令第五条第一項第二十九号ヨ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。 一 公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。 二 次に掲げる者(以下この条において「特殊関係者」という。)のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の三分の一以下であること。 三 公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、次に掲げる当該診療報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であり、かつ、その行う診療の程度が健康保険法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号イからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。 四 公益法人等が、当該事業年度を通じて、イからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。 五 公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。 六 公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第二号ホからトまでに掲げる使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下であること。 七 公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。

第6条

(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

法人税法施行規則の全文・目次(昭和四十年大蔵省令第十二号)

第6条 (公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

令第5条第1項第29号ヨ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに掲げる要件)とする。 一 公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。 二 次に掲げる者(以下この条において「特殊関係者」という。)のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の三分の一以下であること。 三 公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、次に掲げる当該診療報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であり、かつ、その行う診療の程度が健康保険法第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号イからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。 四 公益法人等が、当該事業年度を通じて、イからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。 五 公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。 六 公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第2号ホからトまでに掲げる使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下であること。 七 公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。

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