戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 第一条

(特別弔慰金の請求手続)

昭和四十年厚生省令第二十七号

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)第三条に規定する特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号による特別弔慰金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第四条の規定により特別弔慰金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 請求者が法第二条又は法附則第三項の規定に該当する者として請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 請求者の令和七年四月一日における戸籍の抄本 二 死亡した者の死亡に関し戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者(法第二条第二項又は法附則第三項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。以下同じ。)の氏名及びその者と死亡した者との身分関係を認めることができる書類 三 請求者が死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合においては、法第二条第一項第一号及び第二号のいずれにも該当しないことを認めることができる書類 四 請求者が法第二条第二項に該当する者として請求する場合においては、次に掲げる書類 五 請求者が法附則第三項に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡に関し、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族があつたことを認めることができる書類 六 請求者が法第二条第三項に該当する者として請求する場合においては、弔慰金を受ける権利を取得した者が同項各号のいずれかに該当することを認めることができる書類及び当該弔慰金を受ける権利を取得した者が同条第二項又は法附則第三項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者であるときは、第四号又は前号に掲げる書類(第四号ニに掲げる書類を除く。) 七 死亡した者の死亡に関し、法第三条ただし書に規定する場合に該当しないことを認めることができる書類

3 請求者が法第二条の二の規定に該当する者として請求する場合は、第一項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 弔慰金を受ける権利を取得した者が法第二条第三項各号のいずれかに該当すること、令和七年四月一日において当該死亡した者の子がなかつたこと又は当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたこと若しくは同日において離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していること及び請求者の順位より先順位の者がいないことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類並びに当該弔慰金を受ける権利を取得した者が同条第二項又は法附則第三項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者である場合においては、前項第四号又は第五号に掲げる書類(前項第四号ニに掲げる書類を除く。) 二 死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類 三 請求者が法第二条の二第一項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び死亡した者の死亡の日から令和七年三月三十一日までの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類 四 請求者が法第二条の二第三項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の日まで引き続く一年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つた者であるときは、その事実を認めることができる書類 五 前項第一号、第二号及び第七号に掲げる書類

4 請求者が法第七条第一項の規定により死亡した戦没者等の遺族の相続人として特別弔慰金を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項各号又は前項各号に掲げる書類及び請求者が死亡した戦没者等の遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、第二項第一号及び第三号から第六号まで並びに前項第一号から第四号まで中「請求者」とあるのは「死亡した戦没者等の遺族」と読み替えるものとする。

第1条

(特別弔慰金の請求手続)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の全文・目次(昭和四十年厚生省令第二十七号)

第1条 (特別弔慰金の請求手続)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第100号。以下「法」という。)第3条に規定する特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第1号による特別弔慰金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第183号)第4条の規定により特別弔慰金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 請求者が法第2条又は法附則第3項の規定に該当する者として請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 請求者の令和七年四月一日における戸籍の抄本 二 死亡した者の死亡に関し戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者(法第2条第2項又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。以下同じ。)の氏名及びその者と死亡した者との身分関係を認めることができる書類 三 請求者が死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合においては、法第2条第1項第1号及び第2号のいずれにも該当しないことを認めることができる書類 四 請求者が法第2条第2項に該当する者として請求する場合においては、次に掲げる書類 五 請求者が法附則第3項に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡に関し、恩給法(大正十二年法律第48号)第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族があつたことを認めることができる書類 六 請求者が法第2条第3項に該当する者として請求する場合においては、弔慰金を受ける権利を取得した者が同項各号のいずれかに該当することを認めることができる書類及び当該弔慰金を受ける権利を取得した者が同条第2項又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者であるときは、第4号又は前号に掲げる書類(第4号ニに掲げる書類を除く。) 七 死亡した者の死亡に関し、法第3条ただし書に規定する場合に該当しないことを認めることができる書類

3 請求者が法第2条の2の規定に該当する者として請求する場合は、第1項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 弔慰金を受ける権利を取得した者が法第2条第3項各号のいずれかに該当すること、令和七年四月一日において当該死亡した者の子がなかつたこと又は当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたこと若しくは同日において離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していること及び請求者の順位より先順位の者がいないことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類並びに当該弔慰金を受ける権利を取得した者が同条第2項又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者である場合においては、前項第4号又は第5号に掲げる書類(前項第4号ニに掲げる書類を除く。) 二 死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類 三 請求者が法第2条の2第1項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び死亡した者の死亡の日から令和七年三月三十一日までの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類 四 請求者が法第2条の2第3項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の日まで引き続く一年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つた者であるときは、その事実を認めることができる書類 五 前項第1号、第2号及び第7号に掲げる書類

4 請求者が法第7条第1項の規定により死亡した戦没者等の遺族の相続人として特別弔慰金を請求する場合は、第1項の請求書に、第2項各号又は前項各号に掲げる書類及び請求者が死亡した戦没者等の遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、第2項第1号及び第3号から第6号まで並びに前項第1号から第4号まで中「請求者」とあるのは「死亡した戦没者等の遺族」と読み替えるものとする。