戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 第一条の二

(特別弔慰金の支給順位の変更)

昭和四十年厚生省令第二十七号

法第二条の三の規定による申請をしようとする者は、前条第一項に規定する請求書に添えて、様式第一号の二による特別弔慰金順位変更申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、先順位者が令和七年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により特別弔慰金順位変更申請書の提出を受けた場合において、申請した者を戦没者等の遺族とみなしたときは、当該申請をした者に、その旨を通知しなければならない。

第1条の2

(特別弔慰金の支給順位の変更)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の全文・目次(昭和四十年厚生省令第二十七号)

第1条の2 (特別弔慰金の支給順位の変更)

法第2条の3の規定による申請をしようとする者は、前条第1項に規定する請求書に添えて、様式第1号の二による特別弔慰金順位変更申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、先順位者が令和七年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。

3 厚生労働大臣は、第1項の規定により特別弔慰金順位変更申請書の提出を受けた場合において、申請した者を戦没者等の遺族とみなしたときは、当該申請をした者に、その旨を通知しなければならない。

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