戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 第九条
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十年厚生省令第二十七号
この省令の施行の際現に第十四条の規定による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則様式第一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則様式第一号によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。