戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 第二条

(裁定の通知)

昭和四十年厚生省令第二十七号

裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

2 裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第三号による特別弔慰金却下通知書を請求者に交付しなければならない。

第2条

(裁定の通知)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の全文・目次(昭和四十年厚生省令第二十七号)

第2条 (裁定の通知)

裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

2 裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第3号による特別弔慰金却下通知書を請求者に交付しなければならない。

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