電気関係報告規則 第二条

(定期報告)

昭和四十年通商産業省令第五十四号

次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。

2 法第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止している小売電気事業者は、前項の規定にかかわらず、様式第十一第一表の二による報告書の提出を要しない。

3 次に掲げる要件のいずれかに該当する小売電気事業者は、第一項の規定にかかわらず、様式第十一第一表の三による報告書の提出を要しない。 一 法第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止していること。 二 資本金の額が五億円以上の株式会社であつて、その直近の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となつた計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれており、かつ、当該会計監査報告に係る計算書類に会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第九十八条第一項第一号に規定する継続企業の前提に関する注記がないこと。 三 その親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。)が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、当該親会社の直近の有価証券報告書等(同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)に記載された純資産の額が五十億円以上であること。

第2条

(定期報告)

電気関係報告規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十四号)

第2条 (定期報告)

次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。

2 法第2条の8第1項の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止している小売電気事業者は、前項の規定にかかわらず、様式第十一第一表の二による報告書の提出を要しない。

3 次に掲げる要件のいずれかに該当する小売電気事業者は、第1項の規定にかかわらず、様式第十一第一表の三による報告書の提出を要しない。 一 法第2条の8第1項の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止していること。 二 資本金の額が五億円以上の株式会社であつて、その直近の会社法(平成十七年法律第86号)第439条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となつた計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれており、かつ、当該会計監査報告に係る計算書類に会社計算規則(平成十八年法務省令第13号)第98条第1項第1号に規定する継続企業の前提に関する注記がないこと。 三 その親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。)が金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、当該親会社の直近の有価証券報告書等(同法第24条第1項に規定する有価証券報告書又は同法第24条の5第1項に規定する半期報告書をいう。)に記載された純資産の額が五十億円以上であること。

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