ページ概要・目次

道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令

昭和四十年建設省令第十七号

道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令(昭和四十年建設省令第十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令の法令ページ

このページはクラウド六法の道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令ページです。道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令
  • 法令番号: 昭和四十年建設省令第十七号
  • 公布日: 1965-04-01
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (流水占用料等の額)
  • 第二条 (流水占用料等の徴収方法)
  • 第三条 (流水占用料等の額の特例)
  • 第四条 (流水占用料等の返還)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第一条