河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第三条

(費用の負担限度)

昭和四十年建設省令第二十号

附帯工事に要する費用のうち当該河川工事の費用を負担すべき者の負担する費用の額は、当該附帯工事に係る工作物の従前の機能を保持するために必要な費用(従前の構造によることが困難又は不適当な場合においては、これに代わるべき必要な施設を設置するために必要な費用)の額の範囲内とする。

第3条

(費用の負担限度)

河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十号)

第3条 (費用の負担限度)

附帯工事に要する費用のうち当該河川工事の費用を負担すべき者の負担する費用の額は、当該附帯工事に係る工作物の従前の機能を保持するために必要な費用(従前の構造によることが困難又は不適当な場合においては、これに代わるべき必要な施設を設置するために必要な費用)の額の範囲内とする。

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