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河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則

昭和四十年建設省令第二十号

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河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の法令ページ

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  • 法令名: 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則
  • 法令番号: 昭和四十年建設省令第二十号
  • 公布日: 1965-06-12
  • 収録条文数: 14件

条文へのリンク

  • 第一条 (附帯工事の範囲)
  • 第二条 (通知)
  • 第三条 (費用の負担限度)
  • 第四条 (河川管理者の施行)
  • 第五条 (工作物の管理者の施行)
  • 第六条 (地方整備局長又は都道府県知事の指示等)
  • 第七条 (書類帳簿の整備)
  • 第八条 (工作物の引継)
  • 第九条 (竣功検査)
  • 第十条 (負担金の還付等)
  • 第十一条 (剰余金、残存物件等)
  • 第十二条 (この省令の規定の指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合への準用)
  • 第十三条 (この省令の規定の指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合への準用)
  • 第十四条 (この省令の規定の市町村長が河川工事を行う場合への準用)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条