河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則
昭和四十年建設省令第二十号
第一条
(附帯工事の範囲)
この省令において「附帯工事」とは、河川工事により必要を生じた河川工事以外の工事で、河川法(以下「法」という。)第二十六条第一項の許可を要する工作物(その設置が法又は法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定に違反するものを除く。)に関するもの(除却のみのものを除く。)をいう。
第二条
(通知)
地方整備局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、附帯工事を施行する必要が生じたと認めたときは、当該附帯工事に係る工作物の管理者(以下「工作物の管理者」という。)にその旨を通知するものとする。
第三条
(費用の負担限度)
附帯工事に要する費用のうち当該河川工事の費用を負担すべき者の負担する費用の額は、当該附帯工事に係る工作物の従前の機能を保持するために必要な費用(従前の構造によることが困難又は不適当な場合においては、これに代わるべき必要な施設を設置するために必要な費用)の額の範囲内とする。
第四条
(河川管理者の施行)
地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事を施行しようとするときは、当該附帯工事の施行に関する計画(以下「附帯工事計画」という。)を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 附帯工事計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 工作物の名称又は種類 二 工事の施行場所 三 工事の設計及び実施計画 四 工期 五 工事に要する費用及びその負担に関する事項 六 その他参考となるべき事項
3 地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事計画を定めようとする場合において、附帯工事に要する費用の全部又は一部を工作物の管理者に負担させようとするときは、あらかじめ、費用の負担について当該工作物の管理者と協定を結んでおかなければならない。当該附帯工事計画を変更しようとするときも、同様とする。
第五条
(工作物の管理者の施行)
工作物の管理者が附帯工事を施行し、その工事に要する費用について国又は都道府県の負担を受けようとするときは、地方整備局長又は都道府県知事に別記様式第一による工事計画書及び図面を添付し、費用負担の申請をしなければならない。
2 地方整備局長又は都道府県知事が、第一項の申請を受理したときは、国又は都道府県が負担すべき費用の額を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。
3 前二項の規定は、工作物の管理者が前項の規定により定められた費用の額の変更を求める場合について準用する。
第六条
(地方整備局長又は都道府県知事の指示等)
地方整備局長又は都道府県知事は、工作物の管理者が附帯工事を施行する場合においては、当該附帯工事の施行又は国若しくは都道府県の負担金の使用について、必要な指示を行ない、検査をし、又は報告を求めることができる。
第七条
(書類帳簿の整備)
工作物の管理者は、その施行する附帯工事の施行状況、費用の収支、物品の出納その他必要な事項を明らかにする書類帳簿を備えておかなければならない。
第八条
(工作物の引継)
地方整備局長又は都道府県知事が施行する附帯工事が竣功し、当該工作物を工作物の管理者に引き継ぐ場合において工作物の管理者が負担する金額がある場合には、別記様式第二による附帯工事費精算書を添付しなければならない。
第九条
(竣功検査)
工作物の管理者は、その施行する附帯工事が竣功したときは、別記様式第二による附帯工事費精算書を添付し、地方整備局長又は都道府県知事に竣功の検査を申請しなければならない。
2 地方整備局長又は都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該附帯工事が国又は都道府県の負担の内容及び負担金の決定に附した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、その負担金の額を確定し、これを工作物の管理者に通知しなければならない。
第十条
(負担金の還付等)
地方整備局長又は都道府県知事は、次の各号の一に該当するときは、工作物の管理者に対し、第五条第三項の負担金の全部若しくは一部を交付せず、若しくはその交付を停止し、又は交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 一 附帯工事の全部又は一部を施行しないとき。 二 負担金を交付の目的以外に使用したとき。 三 この省令若しくは法若しくは法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。 四 第六条の規定による指示に違反したとき。
第十一条
(剰余金、残存物件等)
工作物の管理者は、その施行した附帯工事の費用に剰余が生じたときは、国又は都道府県にこれを返還しなければならない。ただし、工作物の管理者が費用の一部を負担した場合においては、剰余金に国又は都道府県が負担した割合を乗じて得た金額を返還するものとする。
2 附帯工事の費用で購入した残存物件又は附帯工事によつて生じた物件がある場合においては、金銭に換算して、前項の剰余金に算入しなければならない。
3 前二項の規定は、地方整備局長又は都道府県知事が附帯工事を施行し、第四条第三項の規定に基づき工作物の管理者が費用の全部又は一部を負担した場合における精算について準用する。
第十二条
(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合への準用)
第二条、第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条、第九条、第十条各号列記以外の部分、第十一条第一項及び第三項の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条
(この省令の規定の指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合への準用)
第一条、第二条、第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条第一項及び第三項の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条
(この省令の規定の市町村長が河川工事を行う場合への準用)
この省令の規定は、法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が河川工事を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。