河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第二条
(通知)
昭和四十年建設省令第二十号
地方整備局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、附帯工事を施行する必要が生じたと認めたときは、当該附帯工事に係る工作物の管理者(以下「工作物の管理者」という。)にその旨を通知するものとする。
(通知)
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十号)
第2条 (通知)
地方整備局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、附帯工事を施行する必要が生じたと認めたときは、当該附帯工事に係る工作物の管理者(以下「工作物の管理者」という。)にその旨を通知するものとする。