河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第二条

(通知)

昭和四十年建設省令第二十号

地方整備局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、附帯工事を施行する必要が生じたと認めたときは、当該附帯工事に係る工作物の管理者(以下「工作物の管理者」という。)にその旨を通知するものとする。

第2条

(通知)

河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十号)

第2条 (通知)

地方整備局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、附帯工事を施行する必要が生じたと認めたときは、当該附帯工事に係る工作物の管理者(以下「工作物の管理者」という。)にその旨を通知するものとする。

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