河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第六条
(地方整備局長又は都道府県知事の指示等)
昭和四十年建設省令第二十号
地方整備局長又は都道府県知事は、工作物の管理者が附帯工事を施行する場合においては、当該附帯工事の施行又は国若しくは都道府県の負担金の使用について、必要な指示を行ない、検査をし、又は報告を求めることができる。
(地方整備局長又は都道府県知事の指示等)
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十号)
第6条 (地方整備局長又は都道府県知事の指示等)
地方整備局長又は都道府県知事は、工作物の管理者が附帯工事を施行する場合においては、当該附帯工事の施行又は国若しくは都道府県の負担金の使用について、必要な指示を行ない、検査をし、又は報告を求めることができる。