河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第十条

(負担金の還付等)

昭和四十年建設省令第二十号

地方整備局長又は都道府県知事は、次の各号の一に該当するときは、工作物の管理者に対し、第五条第三項の負担金の全部若しくは一部を交付せず、若しくはその交付を停止し、又は交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 一 附帯工事の全部又は一部を施行しないとき。 二 負担金を交付の目的以外に使用したとき。 三 この省令若しくは法若しくは法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。 四 第六条の規定による指示に違反したとき。

第10条

(負担金の還付等)

河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十号)

第10条 (負担金の還付等)

地方整備局長又は都道府県知事は、次の各号の一に該当するときは、工作物の管理者に対し、第5条第3項の負担金の全部若しくは一部を交付せず、若しくはその交付を停止し、又は交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 一 附帯工事の全部又は一部を施行しないとき。 二 負担金を交付の目的以外に使用したとき。 三 この省令若しくは法若しくは法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。 四 第6条の規定による指示に違反したとき。

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