河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第四条

(河川管理者の施行)

昭和四十年建設省令第二十号

地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事を施行しようとするときは、当該附帯工事の施行に関する計画(以下「附帯工事計画」という。)を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 附帯工事計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 工作物の名称又は種類 二 工事の施行場所 三 工事の設計及び実施計画 四 工期 五 工事に要する費用及びその負担に関する事項 六 その他参考となるべき事項

3 地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事計画を定めようとする場合において、附帯工事に要する費用の全部又は一部を工作物の管理者に負担させようとするときは、あらかじめ、費用の負担について当該工作物の管理者と協定を結んでおかなければならない。当該附帯工事計画を変更しようとするときも、同様とする。

第4条

(河川管理者の施行)

河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十号)

第4条 (河川管理者の施行)

地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事を施行しようとするときは、当該附帯工事の施行に関する計画(以下「附帯工事計画」という。)を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 附帯工事計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 工作物の名称又は種類 二 工事の施行場所 三 工事の設計及び実施計画 四 工期 五 工事に要する費用及びその負担に関する事項 六 その他参考となるべき事項

3 地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事計画を定めようとする場合において、附帯工事に要する費用の全部又は一部を工作物の管理者に負担させようとするときは、あらかじめ、費用の負担について当該工作物の管理者と協定を結んでおかなければならない。当該附帯工事計画を変更しようとするときも、同様とする。

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