砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第六条

(異性化糖の規格等)

昭和四十年農林省令第四十三号

令第十三条の農林水産省令で定める異性化糖の規格は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の農林水産省令で定める係数は、当該規格に応じ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第6条

(異性化糖の規格等)

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第6条 (異性化糖の規格等)

令第13条の農林水産省令で定める異性化糖の規格は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の農林水産省令で定める係数は、当該規格に応じ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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