加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 第一条

(加工原料乳に係る乳製品たる脱脂乳についての取引の方法)

昭和四十年農林省令第五十一号

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令(以下「令」という。)第一条の農林水産省令で定める方法は、乳業者(令第五条第二項の乳業者をいう。)が指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「法」という。)第五条の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)にその行う生乳受託販売(法第五条の生乳受託販売をいう。以下同じ。)に伴い締結する契約に基づき譲渡する方法とする。

第1条

(加工原料乳に係る乳製品たる脱脂乳についての取引の方法)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第五十一号)

第1条 (加工原料乳に係る乳製品たる脱脂乳についての取引の方法)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令(以下「令」という。)第1条の農林水産省令で定める方法は、乳業者(令第5条第2項の乳業者をいう。)が指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「法」という。)第5条の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)にその行う生乳受託販売(法第5条の生乳受託販売をいう。以下同じ。)に伴い締結する契約に基づき譲渡する方法とする。

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