加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 第三条

(積立金の基準)

昭和四十年農林省令第五十一号

法第五条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 積立金の積立てに要する費用のうち農林水産大臣が定める割合に相当する額以上の額は生乳の生産者が支払うものであり、かつ、その分担の方法が衡平を欠くものでないこと。 二 積立金から生乳の生産者に支払う金額は、四月から翌年三月までの期間(以下この号において「対象期間」という。)に販売した生乳受託販売に係る加工原料乳につき、農林水産大臣が定める期間に各指定生乳生産者団体が販売した生乳受託販売に係る加工原料乳の販売価格の平均額及び当該対象期間に各指定生乳生産者団体が販売した生乳受託販売に係る加工原料乳の販売価格の平均額を基準として算定し、生乳の生産者に交付することとしており、かつ、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと。

第3条

(積立金の基準)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第五十一号)

第3条 (積立金の基準)

法第5条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 積立金の積立てに要する費用のうち農林水産大臣が定める割合に相当する額以上の額は生乳の生産者が支払うものであり、かつ、その分担の方法が衡平を欠くものでないこと。 二 積立金から生乳の生産者に支払う金額は、四月から翌年三月までの期間(以下この号において「対象期間」という。)に販売した生乳受託販売に係る加工原料乳につき、農林水産大臣が定める期間に各指定生乳生産者団体が販売した生乳受託販売に係る加工原料乳の販売価格の平均額及び当該対象期間に各指定生乳生産者団体が販売した生乳受託販売に係る加工原料乳の販売価格の平均額を基準として算定し、生乳の生産者に交付することとしており、かつ、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと。

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