加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 第九条の三
(加算額の減額)
昭和四十年農林省令第五十一号
法第十四条の四第二項の規定により、同条第一項の規定により加算する額(次項において「加算額」という。)につき減額することができる額は、同条第一項の農林水産大臣が定めて告示する金額に変質による価値の減少に基づき当該指定乳製品等の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額に、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額とする。
2 法第十四条の四第二項の規定により加算額の減額を受けようとする者は、法第十四条第三項の申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を機構に提出しなければならない。