加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 第九条の二

(契約に基づく独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)

昭和四十年農林省令第五十一号

法第十四条第二項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第三条第一項第二号の指定乳製品等をいう。以下同じ。)で法第十四条第二項に規定するものについて、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十二条において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十条の三第一項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。

第9条の2

(契約に基づく独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第五十一号)

第9条の2 (契約に基づく独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)

法第14条第2項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第3条第1項第2号の指定乳製品等をいう。以下同じ。)で法第14条第2項に規定するものについて、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第36号)第12条において準用する関税定率法(明治四十三年法律第54号)第20条の3第1項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。

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