加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 第九条の五
(準用)
昭和四十年農林省令第五十一号
第九条の三の規定は、法第十四条第二項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、第九条の三第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十五条において準用する法第十四条の四第一項」と、「告示する金額」とあるのは「告示する金額(消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除く。)」と、「、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額」とあるのは「当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額」と、同条第二項中「法第十四条第三項の申込書の提出の際」とあるのは「当該指定乳製品等の売渡しの前」と読み替えるものとする。