加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 第九条の四

(契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)

昭和四十年農林省令第五十一号

法第十四条第二項の規定による契約に基づく売渡しに係る指定乳製品等についての法第十五条において準用する法第十四条の二の規定による機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告がされた価額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。

第9条の4

(契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第五十一号)

第9条の4 (契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)

法第14条第2項の規定による契約に基づく売渡しに係る指定乳製品等についての法第15条において準用する法第14条の2の規定による機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告がされた価額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。

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