クラウド六法加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則第二条加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 第二条(加工原料乳の規格)昭和四十年農林省令第五十一号法第二条第一項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。