加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 第二条

(加工原料乳の規格)

昭和四十年農林省令第五十一号

法第二条第一項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。

第2条

(加工原料乳の規格)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第五十一号)

第2条 (加工原料乳の規格)

法第2条第1項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。

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