加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 第十五条
(業務方法書の記載事項)
昭和四十年農林省令第五十一号
法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第百四号。以下「財務会計省令」という。)第四条第一号イ及びロ中「指定乳製品及び指定食肉」とあるのは、「指定食肉」とする。
2 法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、前項の規定により読み替えて適用される財務会計省令第四条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 加工原料乳についての生産者補給交付金の交付に関する事項 二 指定乳製品等の輸入に関する事項 三 前号の業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しに関する事項 四 前号の買入れ、交換及び売渡しに伴う指定乳製品等の保管に関する事項 五 機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しに関する事項