加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 第十六条

(区分経理)

昭和四十年農林省令第五十一号

法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第十条第一項中「機構法」とあるのは「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用される機構法」と、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、暫定措置法第三条第一項に規定する業務に係る経理については補給金等勘定」と、同条第三項中「機構法」とあるのは「暫定措置法第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用される機構法」と、財務会計省令第十一条第二項中「金額及び」とあるのは「金額及び暫定措置法第二十条の三の規定により繰り入れた金額並びに」と、同条第四項中「場合のほか、」とあるのは「場合のほか、交付金に係る部分にあっては」と、「充てる場合及び」とあるのは「、繰入金に係る部分にあっては当該業務(同号の農林水産省令で定める事業に係るものに限る。)に必要な経費に、拠出金に係る部分にあっては」と、「充てる場合に」とあるのは「それぞれ充てる場合に」とする。

第16条

(区分経理)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第五十一号)

第16条 (区分経理)

法第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第10条第1項中「機構法」とあるのは「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第20条の2第2項の規定により読み替えて適用される機構法」と、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、暫定措置法第3条第1項に規定する業務に係る経理については補給金等勘定」と、同条第3項中「機構法」とあるのは「暫定措置法第20条の2第2項の規定により読み替えて適用される機構法」と、財務会計省令第11条第2項中「金額及び」とあるのは「金額及び暫定措置法第20条の3の規定により繰り入れた金額並びに」と、同条第4項中「場合のほか、」とあるのは「場合のほか、交付金に係る部分にあっては」と、「充てる場合及び」とあるのは「、繰入金に係る部分にあっては当該業務(同号の農林水産省令で定める事業に係るものに限る。)に必要な経費に、拠出金に係る部分にあっては」と、「充てる場合に」とあるのは「それぞれ充てる場合に」とする。

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