小型船造船業法 第一条

(目的)

昭和四十一年法律第百十九号

この法律は、小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保することにより、小型船造船業の健全な発達を図るとともに、小型船の船質の向上に資することを目的とする。

第1条

(目的)

小型船造船業法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十九号)

第1条 (目的)

この法律は、小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保することにより、小型船造船業の健全な発達を図るとともに、小型船の船質の向上に資することを目的とする。

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