小型船造船業法 第七条

(登録の拒否)

昭和四十一年法律第百十九号

国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五条第一項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者 二 第十七条第一項の規定により小型船造船業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者 三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの 四 法人で、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、遅滞なく、理由を附してその旨を登録の申請者に通知しなければならない。

第7条

(登録の拒否)

小型船造船業法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十九号)

第7条 (登録の拒否)

国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第5条第1項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者 二 第17条第1項の規定により小型船造船業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者 三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの 四 法人で、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、遅滞なく、理由を附してその旨を登録の申請者に通知しなければならない。

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