小型船造船業法 第三条

(種類)

昭和四十一年法律第百十九号

小型船造船業の種類は、次に掲げるものとする。 一 小型鋼船造船業(小型鋼船の製造及び修繕を行なう事業) 二 小型鋼船製造業(小型鋼船の製造を行なう事業) 三 小型鋼船修繕業(小型鋼船の修繕を行なう事業) 四 木船造船業(木船の製造及び修繕を行なう事業) 五 木船製造業(木船の製造を行なう事業) 六 木船修繕業(木船の修繕を行なう事業)

第3条

(種類)

小型船造船業法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十九号)

第3条 (種類)

小型船造船業の種類は、次に掲げるものとする。 一 小型鋼船造船業(小型鋼船の製造及び修繕を行なう事業) 二 小型鋼船製造業(小型鋼船の製造を行なう事業) 三 小型鋼船修繕業(小型鋼船の修繕を行なう事業) 四 木船造船業(木船の製造及び修繕を行なう事業) 五 木船製造業(木船の製造を行なう事業) 六 木船修繕業(木船の修繕を行なう事業)

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