小型船造船業法 第二十一条
(適用除外)
昭和四十一年法律第百十九号
この法律の規定は、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項又は第三条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る造船台、ドック又は引揚船台を使用して小型船造船業を営む場合については、適用しない。
(適用除外)
小型船造船業法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十九号)
第21条 (適用除外)
この法律の規定は、造船法(昭和二十五年法律第129号)第2条第1項又は第3条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る造船台、ドック又は引揚船台を使用して小型船造船業を営む場合については、適用しない。