小型船造船業法 第二十三条

(職権の委任)

昭和四十一年法律第百十九号

この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

第23条

(職権の委任)

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第23条 (職権の委任)

この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

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