小型船造船業法 第二十二条

(造船法の適用除外)

昭和四十一年法律第百十九号

小型船造船業を営む者は、当該小型船造船業について造船法第五条の規定による届出をしなくてもよい。

第22条

(造船法の適用除外)

小型船造船業法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十九号)

第22条 (造船法の適用除外)

小型船造船業を営む者は、当該小型船造船業について造船法第5条の規定による届出をしなくてもよい。

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