クラウド六法小型船造船業法第二十四条小型船造船業法 第二十四条(罰則)昭和四十一年法律第百十九号次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第四条の規定に違反して小型船造船業を営んだ者 二 第十七条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者