小型船造船業法 第二十四条

(罰則)

昭和四十一年法律第百十九号

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第四条の規定に違反して小型船造船業を営んだ者 二 第十七条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者

第24条

(罰則)

小型船造船業法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十九号)

第24条 (罰則)

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第4条の規定に違反して小型船造船業を営んだ者 二 第17条第1項の規定による事業の停止の命令に違反した者

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