小型船造船業法 第十三条

(主任技術者の変更命令)

昭和四十一年法律第百十九号

国土交通大臣は、主任技術者が前条の規定に違反したときは、小型船造船業者に対し、主任技術者の変更を命ずることができる。

第13条

(主任技術者の変更命令)

小型船造船業法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十九号)

第13条 (主任技術者の変更命令)

国土交通大臣は、主任技術者が前条の規定に違反したときは、小型船造船業者に対し、主任技術者の変更を命ずることができる。

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