小型船造船業法 第十二条
(主任技術者の義務)
昭和四十一年法律第百十九号
主任技術者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行なう場合においては、製造又は修繕に係る小型船が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令に定める小型船の構造及び設備に関する基準に適合するようにしなければならない。
(主任技術者の義務)
小型船造船業法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十九号)
第12条 (主任技術者の義務)
主任技術者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行なう場合においては、製造又は修繕に係る小型船が船舶安全法(昭和八年法律第11号)及び同法に基づく命令に定める小型船の構造及び設備に関する基準に適合するようにしなければならない。