小型船造船業法 第十五条
(特定設備の維持等)
昭和四十一年法律第百十九号
小型船造船業者は、当該事業の用に供する特定設備を第七条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 国土交通大臣は、当該事業の用に供する特定設備が第七条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、小型船造船業者に対し、その是正のために必要な修理、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
(特定設備の維持等)
小型船造船業法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十九号)
第15条 (特定設備の維持等)
小型船造船業者は、当該事業の用に供する特定設備を第7条第1項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 国土交通大臣は、当該事業の用に供する特定設備が第7条第1項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、小型船造船業者に対し、その是正のために必要な修理、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。