小型船造船業法 第十八条
(登録の消除)
昭和四十一年法律第百十九号
国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、当該小型船造船業の登録を消除しなければならない。 一 第十六条第二項の規定による届出があつたとき。 二 前条第一項の規定により小型船造船業の登録を取り消したとき。
(登録の消除)
小型船造船業法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十九号)
第18条 (登録の消除)
国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、当該小型船造船業の登録を消除しなければならない。 一 第16条第2項の規定による届出があつたとき。 二 前条第1項の規定により小型船造船業の登録を取り消したとき。