小型船造船業法 第十六条
(事業の休止、廃止等)
昭和四十一年法律第百十九号
小型船造船業者は、事業を休止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 小型船造船業者が次の各号の一に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 小型船造船業者が死亡したときは、その相続人 二 小型船造船業者である法人が合併により解散したときは、その法人を代表する役員であつた者 三 小型船造船業を廃止したときは、小型船造船業者であつた個人又は小型船造船業者であつた法人を代表する役員
3 小型船造船業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡の日から六十日以内は、被相続人の営んでいた小型船造船業を引き続き営むことができる。その期間内に第四条の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は登録を拒否する旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。