小型船造船業法 第十四条

(変更登録等)

昭和四十一年法律第百十九号

小型船造船業者は、第五条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の変更登録を受けなければならない。

2 第六条及び第七条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六条第一項中「前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号」とあるのは「変更に係る事項」と、第七条第一項中「国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は」とあるのは「国土交通大臣は、」と読み替えるものとする。

3 小型船造船業者は、第五条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつた場合(第一項の変更登録に係る場合を除く。)は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、国土交通大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

第14条

(変更登録等)

小型船造船業法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十九号)

第14条 (変更登録等)

小型船造船業者は、第5条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の変更登録を受けなければならない。

2 第6条及び第7条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第6条第1項中「前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号」とあるのは「変更に係る事項」と、第7条第1項中「国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は」とあるのは「国土交通大臣は、」と読み替えるものとする。

3 小型船造船業者は、第5条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事項に変更があつた場合(第1項の変更登録に係る場合を除く。)は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、国土交通大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

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