小型船造船業法 第四条

(登録)

昭和四十一年法律第百十九号

小型船造船業を営もうとする者は、小型船造船業の種類及び事業場ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

第4条

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第4条 (登録)

小型船造船業を営もうとする者は、小型船造船業の種類及び事業場ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

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