(登録)
昭和四十一年法律第百十九号
小型船造船業を営もうとする者は、小型船造船業の種類及び事業場ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
六
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第4条
小型船造船業法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十九号)
第4条 (登録)
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