入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第11条

(認可及び金銭の供託)

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百二十六号)

第11条 (認可及び金銭の供託)

都道府県知事は、第7条第1項の規定による異議の申出(第9条第5項の規定によるものを含む。)がないとき、又は当該異議の申出があつた場合において、その全てについて、第7条第4項において準用する行政不服審査法第45条第1項若しくは第2項の規定による裁決をしたとき、若しくは第7条第2項の協議が調つた旨の同条第3項の規定による報告があり若しくは第8条第2項の調停が成立したとき(当該協議が調い又は当該調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときを除く。)は、第3条の認可の申請に係る入会林野整備計画(第9条第1項又は第2項の規定による変更の申請があつた場合には、当該申請に係る変更後の入会林野整備計画。以下この条において同じ。)の認可をしなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により認可をしようとする場合において、当該認可をしようとする第3条の認可の申請に係る入会林野整備計画において入会権者が入会権者以外の者に対し当該認可につき次項の規定による公告のある日の翌日までに金銭を支払うべきこととされているときは、当該申請人代表者に、当該入会権者以外の者ごとにその支払うべきこととされている金銭(当該入会林野整備計画において当該入会権者以外の者が入会権者に対し当該認可につき同項の規定による公告のある日の翌日までに支払うべきこととされている金銭がある場合には、その額を控除した額の金銭)の供託をさせなければならない。ただし、当該申請人代表者が当該入会権者以外の者から供託をしなくてもよい旨の申出があつたことを都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

3 都道府県知事は、第1項の規定により認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認可に係る入会林野整備計画を記載した書面を管轄登記所に送付しなければならない。

4 第1項の規定による認可については、審査請求をすることができない。

5 第3条の認可の申請に係る入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合において、当該入会林野整備計画につき第1項の規定による認可があつたときは、当該入会林野整備計画において定められている当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転については、農地法第3条第1項又は第5条第1項の許可があつたものとみなす。