戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第三条

(記名)

昭和四十一年大蔵省令第四十三号

第十三回特別給付金国庫債券及び第二十九回特別給付金国庫債券には、その裏面に厚生労働大臣又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第四条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。

第3条

(記名)

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和四十一年大蔵省令第四十三号)

第3条 (記名)

第十三回特別給付金国庫債券及び第二十九回特別給付金国庫債券には、その裏面に厚生労働大臣又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第227号)第4条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第11条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。

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