関税法施行規則 第一条の十一

(納付受託者の指定に係る公示事項)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号

法第九条の六第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。

第1条の11

(納付受託者の指定に係る公示事項)

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第1条の11 (納付受託者の指定に係る公示事項)

法第9条の6第2項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、財務大臣が同条第1項の規定による指定をした日とする。

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