クラウド六法関税法施行規則第一条の十一関税法施行規則 第一条の十一(納付受託者の指定に係る公示事項)昭和四十一年大蔵省令第五十五号法第九条の六第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。