関税法施行規則 第一条の十六
(納付受託者の指定取消しの通知)
昭和四十一年大蔵省令第五十五号
財務大臣は、法第九条の九第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
(納付受託者の指定取消しの通知)
関税法施行規則の全文・目次(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)
第1条の16 (納付受託者の指定取消しの通知)
財務大臣は、法第9条の9第1項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。