関税法施行規則 第一条の四
(保存義務者についての規定の準用)
昭和四十一年大蔵省令第五十五号
第九条の十から第十条の三まで(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特例輸入者が備付け及び保存をする特例輸入関税関係帳簿並びに特例輸入者が保存をする特例輸入関税関係書類並びに特例輸入者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。この場合において、第九条の十中「輸入又は輸出」とあるのは「輸入」と、「令第八十三条第五項」とあるのは「関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号。以下「令」という。)第四条の十二第三項」と、「関税関係書類」とあるのは「特例輸入関税関係書類」と、「第九十四条の五」とあるのは「第七条の九第二項において準用する法第九十四条の五」と、第十条第一項第一号中「に係る電子計算機処理に当該」とあるのは「に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に当該」と、同号イ中「電子計算機処理システム」とあるのは「電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)」と、同条第四項第二号ロ(1)及び第九項、第十条の二第四項並びに第十条の三第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第四条の十二第四項」と、第十条第四項第三号中「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもつて」と、同条第七項第一号中「及び法人番号」とあるのは「及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定による第二条第四項各号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第二号ホ中「第八十三条第六項」とあるのは、「第四条の十二第四項」とする。