関税法施行規則 第二条の四

(税関空港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号

法第十五条第十二項(入港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。

第2条の4

(税関空港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)

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第2条の4 (税関空港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)

法第15条第12項(入港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。

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