医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 第2条

(医薬部外品用タール色素)

医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第三十号)

第2条 (医薬部外品用タール色素)

法第60条において準用する法第56条第9号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「人体に直接使用されることがない医薬品」とあるのは「人体に直接使用されることがない医薬部外品及び染毛剤」と読み替えるものとする。