容器保安規則 第一条

(適用範囲)

昭和四十一年通商産業省令第五十号

この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器を除く。以下単に「容器」という。)に関する保安について規定する。

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第1条

(適用範囲)

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第1条 (適用範囲)

この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第20号。以下「令」という。)に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第82号)の適用を受ける容器を除く。以下単に「容器」という。)に関する保安について規定する。

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